明日から道路交通法が改正されます


最近、ニュースなどでもとり上げられていますが、明日から道路交通法が改正されます。その中でも自転車に関係し、注目されているのが
①13歳未満の自転車乗車時における乗車用ヘルメットの努力義務
②自転車が歩道を通行できる場合の明確化
 今までは「道路標識などでの歩道の通行ができる時」だけだったのですが
 
 ・運転者が13未満の子供(児童及び幼児)、70歳以上の高齢者、体の不自由な方である時
 ・車道を通行することとが交通の状況に照らし合わせて、困難か危険な時
 
が加わりました。
 
①の努力義務というのは基本的に「罰則」はないですが「義務」なのでかぶらせましょうと言う事です。
問題は②です。まず、基本的に自転車は「軽車両」に属する乗り物ですから「車道の左側端」を走行しなければなりません。
今までは「標識での許可あった時のみ歩道を走ってもいい」だけだったのですが、許可の基準に「年齢と体の不自由な方」と「道路の状況」が加わりました。「年齢と体の不自由な方」は解ります。では、「困難」「危険」とはいったい…人それぞれ解釈はあると思いますが、個人的な解釈としては、「車道の交通量が多かったり、道が細いにもかかわらず路上駐車が多い、子供を乗せて走っている」なのかなと思っています。とは言え、人によって「危険」「困難」というのは違うので判断が難しいですよね…

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