防犯登録の話


今回は防犯登録の「変更」と「再登録」の違いです。
今までこの違いで迷っていた事もあり調べてみました。「変更」と「再登録」の違いは解ったのですがややっこしいですね…
※今回の話は警視庁 防犯登録(警視庁管内のもの)の話です。県警によっては異なる場合がございます。
まず、違いですが
「変更」…自転車の所有者は変わらずにその所有者が結婚などで氏(姓)や住所、電話番号が変更になった場合がこれに該当します。この場合、お客様の登録手数料の負担はありません。
つまり、防犯登録の番号・所有者がそのままで名前や住所を変更する場合に行います。
「再登録」…何らかの理由により既に登録してある防犯登録(警視庁管内のもの)を新たに付け替えた場合がこれに該当します。たとえば、シールが剝されてしまい改めて防犯登録をし直す、自転車を知人等から譲り受け所有者が変わる場合などです。この場合、登録手数料¥500円が発生してしまいます。この「再登録」を行う場合は身元確認が必要になりますので「免許証、健康保険証、学生証」等の提示が必要です。また、前所有者の「譲渡書」や「防犯登録カード(お客様控)」も同時に提出できれば、スムーズに「再登録」ができます。
では、なぜ所有者が変わる場合、変更ではいけないのか…
これは以前の記事でも書いたのですが、「防犯登録」の有効期限は10年間です。この間に「変更」で所有者を変更した場合、変更した月から10年間有効とはならず、変更した年月から残りの期間が有効となるのです。つまり「変更」にしてしまうと所有している自転車の防犯登録が数年でデータが抹消される事も考えられるのです。
という訳で知人等から自転車を譲られた場合は無用なトラブルを回避するためにも(職務質問を受けたら防犯登録のデータがない等)若干の費用はかかりますが「再登録」の方がいいという訳です。

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