東京都道路交通規則改正 三人乗りについて②


②を書くのにちょっと時間がかかってしまいました…けっこうな長文です…一応覚えようと思い「コピー&ペースト」ではなく文章は打ちました。(笑)重要なことは太字にしておりますので、その部分だけとりあえず覚えていただければ大丈夫だと思います。
さて、①でご紹介した『安全基準を満たした幼児2人同乗用自転車』とはどんな自転車か言いますと、警察庁ホームページ『安全・快適な交通の確保』に現在(’09,08,07)まで7回行われている『幼児二人同乗用自転車』検討委員会の議事録を読むと8つ要件があり、評価方法も書いてあります。下記に抜粋して書きましたが、評価方法の規定数値や文章などを省略しているものもございますので、詳しく読んでみたい方は警察庁のホームページをご覧ください。
まず、基本的なところで『幼児二人同乗用自転車』とは…
Ⅰ 幼児二人が同乗できる座席を備えた自転車
Ⅱ 幼児一人が同乗できる座席を備え、オプションの幼児座席1個を取り付けられる構造の自転車。
Ⅲ 幼児が同乗できる座席は備えていないが、オプションの幼児座席2個を取り付けらる構造の自転車

という前提のもと、下記の条件を満たしていないといけません。
十分な強度を有すること
基準:幼児が着座する位置(前座席、後座席)に幼児二人を同乗させた場合に「想定される質量」のおもりを付加した強度試験を行い、負荷により、破損、著しい変形及びゆがみが生じないこと
評価方法:ハンドル部、シート部、ハンガ部、幼児座席部、カゴなどに想定される荷重をかけて耐振性試験をかける。
幼児2人を同乗させても十分な制動性能を有すること
基準:幼児が着座する位置(前座席、後座席)に、幼児2人を同乗させた場合に「想定される質量」のおもりを付加した状態を考慮し、道路交通法施行規則第9条の3(制動装置)≪1.前車輪及び後車輪を制動すること。2.乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。≫に適合する制動性能を有すること。
評価方法:幼児座席部とバスケット等に想定される荷重を付加して制動試験を行う。
駐輪時の転倒防止のための操作性及び安定性が確保されている
基準:駐輪時の転倒防止のため操作性及び安定性が確保されていること。
評価方法:幼児座席部とバスケット等に想定される荷重を付加した状態にし、車輪を前方に向けた状態でハンドル・前フォーク系の旋回防止機構(ハンドルストッパなど)を作動させ、最も転倒しやすい方向に5°傾けた時に転倒しないこと。試験は幼児が乗っていない状態・幼児一人及び二人乗った状態のそれぞれを確認する。
自転車のフレーム及び幼児用座席が取り付けられる部分(ハンドル、リヤキャリヤ等)が十分な剛性を有すること
基準:自転車のフレーム及び幼児用座席が取り付けられる部分は十分な剛性を有すること。幼児用座席を取り付ける部品をフレームに固定する構造のものは、固定した状態での剛性についても確保されること。
評価方法:・フレームは疲労試験・耐衝撃性またはエネルギー吸収性試験・前倒し衝撃試験に適合すること。
・ハンドルに幼児用座席を装備又は取り付ける構造の自転車にあっては、ハンドルに幼児用座席を装備又は取り付けた状態で、ハンドルの片側に静荷重加えた際にたわみ量が基準値以下であること。
・リアキャリアに幼児座席を取り付ける構造の自転車にあっては、リアキャリアはJIS規格における『クラス25』に適合するものであること。
走行中にハンドル操作に影響がでるような振動が発生しないこと
基準:幼児が着座する位置(前座席、後座席等)に幼児二人を同乗させた場合に「想定される質量」のおもりを負荷した状態で、適応体重の乗員が平滑、平坦な路面を運転した時に著しい震動がないこと
評価方法:各部(幼児用座席部、積載装置)に基準の荷重を負荷した状態で段差や凹凸のない平滑な路面を実走した際、どのような組み合わせでも、荷重を付加しない走行時と比べてハンドル操作に支障が出るような震動が発生しないことを確認する。
発進時、走行時、押し歩き時及び停止時の操縦性、操作性及び安定性が確保されていること 
基準:発進時、走行時、押し歩き時及び停止時の操縦性、操作性及び安定性が確保されていること
評価方法:
1)発進時に次の2点の条件に適合していること ①踏み出しの軽いギア(GD〔歯数比距離〕が4.3m以下)、またはそのギアに調整できる変速装置がついていること。②電動アシスト機能が付いていること。
2)走行時に次の条件にも適合すること ①直進安定性が確保され、路肩や歩道の左右への傾斜面で顕著にハンドルがとられることなく走行できること。 ②幼児を二人同乗させた状態で、操舵角は左右それぞれ60°以上であること。 ③幼児を二人同乗させた状態で、制動操作も支障が生じないこと。 ④幼児を二人同乗させた状態でペダルをこいだ際に乗員の足部が幼児用座席を含む自転車各部に接触しないこと ⑤トウクリアランスは150mm以上であること(ハンドルを切った時に、前方に出ている方の足がタイヤや泥除けに干渉しないようにと言う事のようです。) ⑥前照灯(ライト)はハブダイナモ(前輪の中心部で発電するタイプ)から構成されるか電池式であること。なお、ハブダイナモ以外のダイナモを使用する場合にはダイナモが車輪に接触することによるトルクが規定値以下であること。(ライトをつけた際に漕ぎ出しが極端に重たくならないようにするため) ⑦前部座席に幼児を乗せた状態でも前方の視野が確保できること。 ⑧走行中の同乗幼児の動きを制限する装置(側頭部保護装置等、股ベルト、肩ベルト等から構成されるシートベルト等)が装備されていること。 ⑨ 駆動輪左右に補助輪を有する自転車にあっては、左右の補助車輪が同時に路面に接触しないこと。ただし、補助輪の固定、解除ができるものであって、発進時を含む走行時の安定性を考慮したものでなく、停車時や駐輪時の安定性を考慮したものである旨、利用者に対する適切な情報が記載されたものにあたってはこの限りではない。
 
3)押し歩き時 ①幼児を後用幼児座席に乗せた状態で登り坂を押し歩いた際に、前輪が浮き上がらないように、以下のいずれかに適合すること a)乗員の後方に設置する幼児座席の座面中心は後車輪ハブ軸中心より前方であること。また、乗員の前方に設置する幼児座席の座面中心は前車輪ハブ軸中心より後方であること。 b)後用幼児座席座面に『容量に相当する荷重+3kg』の荷重を付加して、上り勾配10%の路面に前輪を前方にして垂直に設置した際、前輪が浮き上がらないこと。また、前用幼児座席に『容量に相当する荷重+3kg』の荷重を付加して、下り勾配10%の路面に前輪を前方に垂直に設置した際、後輪が浮き上がらないこと
②自転車に添付される取扱説明書に押し歩き時の注意事項(バランスを崩しやすい状況、バランスを崩しにくい押し歩きの方法等)に対する適切な情報を記載すること。
4)停止時 サドルに座った状態で、乗員の両足の足裏全体が路面に接触できるように調整できること。ただし、三輪ないし四輪の自転車もしくは補助輪が取り付けられた自転車であって、スタンドが動かない状態もしくはスイング機構・サスペンション機構等が動いている状態において容易に転倒しないものにあってはこのかぎりではない。
5)乗降時 幼児を二人同乗させた状態で乗員が容易に乗降できる構造であること。なお、乗員の前部に設置される幼児座席の場合、幼児とサドルの間は直径125mmの円筒が抵抗なく通過すること。
転倒時の安全性に配慮されていること
基準:転倒時に同乗幼児の頭部が路面等で直接的な衝撃を受けないように配慮されたものであること
配慮事項:転倒時に同乗幼児の側頭部及び後頭部が路面等で直接的な衝撃を受けないような頭部保護装置が取り付けられていること。なお、転倒時の同乗幼児の動き等を制限する装置(シートベルト等)により同乗幼児の動きを制限した状態で確認すること。また、前用幼児座席については、正面衝突時に同乗幼児が直接障害物等と衝突しないように設置位置や構造などに配慮されたものであること。 
自転車及び幼児座席は国内の規格・基準適合するものであることが望ましい
・幼児二人同乗用自転車に求められる要件のほか、自転車はJIS、SG、BAA等の規格・基準に幼児用座席についてはSG基準にそれぞれ適合するものであることが望ましい。
と言う要件をクリアして

このシールが貼れるというわけです。
実際、このシールが貼られている自転車は現状少なく(Googleでちょこっと検索したところ4、5車種くらいしか見つけられませんでした。これから増えていくとは思いますが、メーカーも実際に売上がたつかどうか様子見のところもあるようです。)価格も通常の自転車と比べると高いことから普及はまだまだ遠いようです。
上記のような品質をクリアするものを作ろうとすると現状としては価格は抑えられないのはわかるんですけどね…
そして、上の基準はあくまでも『品質や機能が原因で起こりうる事故』を防ぐには有効ですが『人的要因の事故』に対してはあまり意味はなしません。自転車に乗る際は『想定される危険』への注意も心がけましょう。









今は独り身なので(笑)


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30日(日)の一日サイクリング企画

週間天気予報ではだいたいどこも『くもり』ですが降水確率は『40%』
普通のサイクリングでしたら決行してしまうところですが、参加者の皆様には大変申し訳ありませんが、今回はよっぽどの天気が好転しない限り(具体的には降水確率10%ぐらい)は中止のほうこうでいきたいと思います。